選挙運動員に報酬認める 長瀞町長 懲役2年求刑
3年前の長瀞町議選と去年の町長選で、選挙運動員に報酬を支払ったなどとして公職選挙法違反の罪に問われた町長の鈴木日出男被告は9日、さいたま地裁の初公判で起訴内容を認めました。
起訴状によりますと、鈴木被告(66)は2023年4月の町議選に立候補した際、選挙用のビラを配るなどの選挙運動の報酬として運動員7人にあわせて42万円を支払ったほか、去年6月の町長選でも、6人にあわせて36万円を支払ったとして公職選挙法違反の罪に問われています。
9日の初公判で鈴木被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は冒頭陳述で被告人が立候補届出前の事前説明会で、報酬を支給できる対象や、その金額について説明を受けていると指摘しました。
その上で「いずれも明確な犯意に基づいて犯行に及んでおり、動機および経緯に酌量の余地は無い」などとして懲役2年を求刑し、5年間の公民権停止を求めました。
一方、弁護側は、被告人は社会的制裁を受けていることや、辞職勧告決議が否決されていることから「引き続き町政を担うことを期待されている」などとして罰金の判決を求め、即日結審しました。
鈴木被告は最終意見陳述で「許されるのであれば町政を担いたい」と述べました。
判決は来月2日に言い渡されます。
