所沢市強盗事件 勧誘役の男に懲役8年の判決
おととし10月、所沢市の住宅に4人組の男が押し入り、現金などを奪った事件で強盗致傷などの罪に問われているリクルーター役の男の裁判でさいたま地裁は26日、懲役8年の判決を言い渡しました。
住居侵入、強盗致傷の罪に問われているのは、名倉優也被告(32)です。
名倉被告はおととし10月ほかの人物と共謀して、所沢市の住宅に押し入り、この家に住む85歳の男性を包丁で切りつけて、現金およそ16万円と財布などを奪った罪に問われています。
26日の判決で、さいたま地裁の佐伯恒治裁判長は、「強盗が計画されていることを明確に認識した後も犯行の実現に向けた働きかけを行い犯罪の遂行に重要な役割を果たした」として名倉被告の共同正犯を認めました。
その上で、「これほど凶悪な犯行に正犯として関与しているのだからその責任は重い」「自己の責任を軽視し、真摯な反省の態度は見られない」として、懲役9年の求刑に対して懲役8年の判決を言い渡しました。
